日本赤十字社 神戸赤十字病院

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当院について

厚生労働大臣の定める掲示事項

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厚生労働大臣の定める掲示事項

1. 入院基本料について

当院では、平均して入院患者7人に対して1人以上の看護職員(看護師及び准看護師)を配置し、交代で24時間看護を行っております。なお、病棟や時間帯などで看護職員の配置は異なります。各病棟の実際の看護配置は下記のとおりです。

病棟入院料許可
病床数
看護職員数
(1日あたりの最少人数)
看護職員1人あたりの受け持ち患者数(最多人数)
日勤帯(9:00~17:00)準夜帯(17:00~1:00)深夜帯(1:00~9:00)
4東急性期一般入院料150床1841414
4西50床1941515
5東50床1841414
5西50床1841414
6東50床12366
6西50床1741313
ICU特定集中治療室管理料310床11222

2. DPC対象病院について

当院は入院医療費の算定に当たり、平成18年7月より、包括請求と出来高請求を組み合わせて算定する「DPC対象病院」となっております。

医療機関別係数:1.5444
(基礎係数:1.0451、機能評価係数Ⅰ:0.3873、機能評価係数Ⅱ:0.0797、救急補正係数:0.0323)

                                     令和7年1月1日現在

3. 入院時の食事療養費について

当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理(年齢、病状による適切な栄養量及び内容)された食事を適時、適温で提供しています(朝食7時30分、昼食12時、夕食午後6時以降)。また、医師の発行する食事せんに基づき、糖尿病食をはじめとした適切な特別食を提供しております。なお、ご負担いただく1食あたりの金額は以下のとおりです。

区分1食あたりの負担額
一般の方(下記以外の方)490円
指定難病、小児慢性特定疾病等の方280円
住民税非課税世帯の方(過去1年間の入院期間が90日以内)230円
住民税非課税世帯の方(過去1年間の入院期間が90日超)180円
住民税非課税世帯であって、所得が一定基準に満たない70歳以上の方110円

4. 明細書の発行体制について

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成24年4月1日より領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担がない方についても明細書を無料で発行いたします。
明細書は使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

5. 保険外負担に関する事項について

当院では、証明書・診断書などにつきまして、その枚数等に応じた実費のご負担をお願いしております。詳細は下記の「保険外負担に係わる費用について」をご覧ください。

6. 保険外併用療養費について

以下の項目について、該当する患者さんには選定療養費をいただいております。

(1)初診・再診時の選定療養費について
一般病床200床以上の地域医療支援病院では、「他の医療機関等からの紹介状(診療情報提供書)を持参されず受診を希望される場合」、及び「病状が安定し他の医療機関へ紹介を行う旨の申出を行ったにも関わらず、引き続き当院を受診される場合」は、原則として一定以上の金額をご負担いただくことが義務化されています。
この制度に基づき、当院でも初診時及び再診時の選定療養費を下記のとおり徴収させていただきます。

対象金額(消費税込)
初診時紹介状なしで受診された方7,000円
再診時当院通院中に病状が安定したため、他の医療機関に逆紹介させていただきましたが、ご自身の判断で引き続き当院を受診された方3,000円

「初診・再診時の選定療養費」をご負担いただく必要のない方

  • 他の医療機関からの紹介状をお持ちの方
  • 緊急の場合(救急車での搬送)
  • 外来受診後にそのまま入院となった場合
  • 特定の疾病等により各種公費負担の対象となっている場合

(2)入院期間が180日を超える入院について
患者さんの事情により長期に入院される場合は180日を超える日から保険診療とは別に、1日につき2,728円(税込)を負担していただきます。ただし、難病や重症の患者さんにつきましてはこの負担はありません。

(3)特別療養環境の提供について
当院では、個室使用料につきまして、その利用日数に応じた実費のご負担をお願いしております。詳細は下記の「特別療養環境の提供について」をご覧ください。

(4)白内障患者に対する水晶体再建術に使用する多焦点眼内レンズについて
令和2年4月より、術後の眼鏡装用率の軽減を目的とした多焦点眼内レンズを使用する白内障手術は、厚生労働省が定める選定療養費の対象となりました。ご負担いただく金額は以下のとおりです。

白内障患者に対する水晶体再建術に使用する多焦点眼内レンズ金額(税込)
アルコンアクリソフIQレストア +2.5D シングルピース165,000円
アルコンアクリソフIQレストア +2.5D トーリックシングルピース165,000円
アルコンアクリソフIQレストア PanOp TIX シングルピース286,000円
アルコンアクリソフIQレストア PanOp TIX トーリックシングルピース286,000円
Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼球レンズ297,000円
Clareon 非球面 TORIC トリフォーカル 疎水性 アクリル眼球レンズ297,000円

(5)長期収載品の処方等又は調剤について
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。詳細は下記の「長期収載品の選定療養費について」をご覧ください。

7. 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用推進について

厚生労働省の後発医薬品促進の方針に従って、当院でも後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいます。院内の後発医薬品の採用に当たっては、品質確保・安全な情報提供・安定供給等、当院が定める条件を満たし、有効かつ安全な製品を採用しております。また、医薬品の供給不足等が発生した場合には治療計画等の見直し等、適切な対応ができる体制を整備しております。なお、状況によっては、患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。変更にあたって、ご不明な点やご心配なことなどがありましたら当院職員までご相談ください。後発医薬品の使用について、ご理解とご協力をお願いいたします。

8. 院内トリアージ実施料について

当院では救急外来を受診される患者さんに対してトリアージを行っています。トリアージとは診察前に専門知識を有した看護師が症状を伺い、患者さんの緊急度・重症度を判断し、より早期にケアを要する患者さんから優先して診療する方法です。そのため、場合によっては診療の順序が前後することがありますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

9. 外来腫瘍化学療法診療料について

当院では、外来化学療法を受ける患者さんが、安心・安全に治療を継続するために、以下の体制を整備しています。

(1)専任の医師、看護師又は薬剤師を院内に常時1人以上配置しています。
(2)本診療料を算定している患者さんからの電話等による緊急の相談等に、24時間対応できる連絡体制を整備しています。
(3)急変時等の緊急時に入院できる体制を確保しています。
(4)実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催しています。当該委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者、業務に携わる看護師、薬剤師及び必要に応じてその他の職種で構成しており、随時開催しています。

10. コンタクトレンズにかかる診療費について

(1)初診料は291点、外来診療料は76点で、コンタクトレンズの装用を目的に眼科学的検査を行った場合は200点を算定いたします。
(2)初回は初診料、2回目以降は外来診療料になります。上記の診療費は、コンタクトレンズの処方又は経過観察の場合のみ当てはまるもので、厚生労働省が決めた保険点数です。

※コンタクトレンズ装用のために受診された方でも、厚生労働省が規定した疾患がある場合は、通常の保険点数になります。
(例えば、斜視、弱視、不同視、円錐角膜、角膜変形、高度不正乱視、緑内障、高眼圧症、網膜硝子体疾患、手術の前後、角度のない治療用コンタクトレンズやカラーコンタクトレンズ、コンタクトレンズの装用を中止する必要のある場合などです。)

担当医師名眼科経験年数(令和7年4月現在)
林 仁33年
桂 大和4年
津田 宗継3年

上記につき、ご不明な点などがありましたら、当院受付までお問い合わせください。

11. 一般名処方の推進について

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

※一般名処方とはお薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなります。

12. 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術件数